2017-12-05 第195回国会 参議院 法務委員会 第2号
初めに、質問通告しております所有者不明土地問題、法人登記についてお伺いをいたします。 御存じのように、今、所有者の把握が困難、いわゆる所有者不明土地への対応につきまして、公共事業用地の取得、農地の集約化、森林の適正な管理等で喫緊の課題となっております。今後、人口減少社会を見据えますと、相続登記の促進を始め、登記制度、土地所有権の在り方につきましても大きな検討が必要と考えております。
初めに、質問通告しております所有者不明土地問題、法人登記についてお伺いをいたします。 御存じのように、今、所有者の把握が困難、いわゆる所有者不明土地への対応につきまして、公共事業用地の取得、農地の集約化、森林の適正な管理等で喫緊の課題となっております。今後、人口減少社会を見据えますと、相続登記の促進を始め、登記制度、土地所有権の在り方につきましても大きな検討が必要と考えております。
みずからがその中において、例えば我々が政府としてもう一遍出し直しをしてその部分を入れるという話になると、政府としては、今、もちろん国民の皆さんが一番の関係者だと言われます、それはそのとおりでありますけれども、あわせて、実際問題、法人を運営されておられる方々の御意見等々もお伺いをさせていただきたいというのが行政の立場としての考えであるということを申し上げたわけであります。
ただ、税制の問題、法人税、さらに規制の問題、まだ課題は多いと思っておりますし、産業にとりましては、エネルギーコスト、これが三・一一以降大きな課題であると認識をいたしておりまして、さまざまな面から、このエネルギーコストをいかに抑制していくか、低減していくか、こういう問題、さらには、御指摘をいただいたような、特に影響を受ける業界等に対する支援策をどうしていくか、しっかりと考えてまいりたいと思っております
そして、税の問題、法人税の問題も検討しなければなりませんが、規制緩和、これが極めて重要だ、こんなふうに考えておりまして、規制緩和の中でも、大きく三つぐらいのポイントがあると私は思います。 その一つは、新規参入、こういったものを促して健全な競争環境をつくっていく、これから我々として御提案申し上げたい電力システム改革、まさにこの典型的なものになってくるんじゃないかな、そんなふうに思っております。
この新制度で問題法人の延命を図ることが官僚の皆さんたちの意図なのではありませんか。ですから、今、副総理が答弁された、そういう役員については公募にするとかいろいろありますけれども、ただ、今、全部退職後届け出をしなければならない義務は、公務員は二年間です。その二年間は違うところに行かれます。でも、二年たったら、きちんといろいろなところにしっかりと行かれているというのが今の状況かと思っております。
日本の法人税の問題、法人税は高いというふうに宣伝されておるわけですけれども、現実には、大企業の法人税負担水準が非常に低い、軽減税率が適用されている中小企業の方がむしろ負担水準が高いということが示されております。
次に、最近紙面をにぎわせております地方財政間の格差の問題、法人二税の問題について質問をさせていただきたいと思います。 かつて法人事業税の分割基準の見直しが行われましたけれども、その内容について教えていただきたいということと、もし今後法人事業税の分割基準を見直すとしたら今現在で何か考えられる方法があるのかどうか、その点、お聞かせいただけますでしょうか。
それでは次に、地方財政の格差是正、先ほども地方税の問題、法人二税に関するいろいろな問題が出ておりました。特に、最近、財務省あるいは総務省が格差是正と称して、それぞれ法人二税の再配分、この問題について問題提起をされているわけでございます。
さらに、一夜にして十二万人が本人の同意なしに非公務員になる問題、学長の極端な専断体制と教授会を軽視し大学の自治を無視できる大学運営の問題、法人化によって違法状態を大量につくり出す労働安全衛生法適用問題等々、その解明はいまだ尽くされておりません。
ただし、全法人の推定二割、五千法人強が問題法人のカテゴリーに入ると推定されます。 問題法人というのは、大体十のカテゴリー、三つありますね、大きく分けて三つあります。 まず、行政の需要に基づいて作られて、事業が行政と結び付いている法人ですね。外郭団体とかいわゆる行政周辺法人と言われるような行政の周りにいる法人。それから二番目に、特定の業界や団体の共通の利益を追求する法人。
○小泉内閣総理大臣 これからのあるべき税制改革に向かってどう具体的な項目を検討していけばいいかということの中で、今言った配偶者控除の問題あるいは外形標準課税の問題、法人の実効税率の引き下げ等の問題、検討していただくように指示を出しました。
また、御指摘の文書ですが、この文書自身は、基本的にすべての公益法人を対象にいたしたわけでございますので、KSDのような問題法人だけを対象にした文書ではないわけです。さらに、KSDに関しましては、これに加えて口頭でいろいろなきつい指導をしている、こういうことでございます。
何回言っても改善しないような問題法人に、閣議決定に基づき指導をする場合でも、御留意いただくようお願いしますというのではしようがないじゃないですか。全く及び腰だと思いますが、どうでしょうか。
○山内(功)委員 問題法人については特別な書き方が必要じゃないんでしょうか。 政務次官にお聞きしたいと思います。立入調査の意義についてはどのようにお考えでしょうか。
まだ多少時間がございますけれども、そういう立場からNPOに対する課税の問題、法人格の問題というのはこれから新しく決めていかなきゃならない問題である。櫻井委員の冒頭におっしゃいました危惧については私もわかっております。
先ほど来杉浦委員から、民事法律扶助における種々の問題、法人に対する扶助、ADR、民事再生法案等に対する扶助、刑事弁護あるいは運営主体等についてさまざまな御指摘をされました。一つ一つの問題、それぞれ非常に重要なことであると思っております。
実際問題、法人税についても、バブル期ということもありましたが、平成元年、二年ぐらいであったでしょうか、当時十八兆円を超えていたと思うんです。したがって、バブル崩壊後わずか数年足らずして五兆円六兆円落ち込んでいるわけです。それは、かなりの部分は実は不良債権処理ということとも絡んで、その半分は実は税金がロスということになって反映もしているわけです。
その方向はいいんですけれども、実際問題、法人税にいたしましても全法人の六四・五%が赤字法人だ、そして大企業といっても四六%以上が税金を払っていない法人だということを見ますと、これはバブルの影響があるとはいえちょっと異常ではないかというふうに思うんです。
それから、来年の見通しでございますが、これにつきましても、現在、金融システムの安定化のための政策あるいは税制改正の内容等を踏まえまして考えていかなければならないと思っておりますが、昨今報じられるところでは、十兆円の基金の問題、土地関係の税制の抜本的改正の問題、あるいは有価証券取引税の問題、法人課税の引き下げの問題などなど、見ておりますと景気に相当程度プラスになるような内容が盛り込まれているというふうに
最後に、問題法人の関係でございますが、この法改正におきまして、宗教団体が仮に解散命令等の事由に該当する場合があれば報告徴収・質問権というものが新たに所轄庁に設けられたわけでございますけれども、私どもとしてはまずその前に、新聞やあるいはマスコミ等で違法行為ではないかといったような指摘がなされている法人等につきましては、必要に応じまして事情を聞く等によりまして適切な対応をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます
これから具体的にお聞きしますが、例えば損益算入の問題、法人の含み益課税の問題、これはもう大蔵省さんプロパーの問題でございますけれども、こうした問題があるのではないか。ところが、今回の税制改正ではそこのところがまだまだ不十分ではないかというふうに考えております。この点大臣、もし御答弁ができましたらいかがでありましょうか。
例えば、事業所税の拡充の問題、法人事業税の課税標準の改善の問題等、非課税等特別措置の整理合理化の問題など、また、ここ十数年にわたって指定都市等から要望が出されている大都市税源の拡充など、ほとんど手がつけられておりません。 さらに、特別土地保有税の強化改正が盛り込まれてはおりますが、国税としての新土地保有税の創設と比べると余りにも小さい成果であります。